介護期間中に利用できる制度
介護は突然はじまり長期化する傾向があるため、仕事との両立は切実な問題です。
しかし、時間の使い方を工夫したり、部署内での仕事の共有化、また家族の協力体制を整えることで両立は不可能ではありません。
「仕事をあきらめない」ためにも、制度をぜひ活用してください。
1人で悩まず、働き方について一緒に考えましょう。
介護休業
対象 | 要介護状態にある対象家族(親、子、配偶者の親、同居の祖父母、兄弟姉妹など)を介護する職員 ※要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 |
---|---|
内容 | 要介護者1人につき、要介護状態ごとに通算6月の範囲内(非常勤職員は通算93日間の範囲内) 介護を必要とする要介護者1人につき、要介護状態ごとに3回取得可能。 |
給与 | 無給(介護休業開始から最長3ヶ月間、介護休業給付金として介護休業職員の賃金月額の40%が雇用保険から支給される。) |
介護部分休業
対象 | 要介護状態にある対象家族を介護する職員 |
---|---|
内容 | 要介護者1人につき、通算6月の範囲内(非常勤職員は通算93日間以内) 1日の所定勤務時間内の始めまたは終わりにいて、4時間/日の範囲内で、1時間単位で休業できる。 |
給与 | 休業した時間を減額 |
介護休暇
対象 | 要介護状態にある対象家族を介護する職員 |
---|---|
内容 | 5日/年、要介護状態の家族が2人以上の場合は10日/年 |
給与 | 有給(非常勤の場合、フルタイム職員は有給、パートタイム職員は無給) |
介護時間休業
対象 | 要介護状態にある対象家族を介護する職員 |
---|---|
内容 | 1日2時間を超えない範囲内で30分単位で休業できる。 |
早出遅出勤務
対象 | 要介護状態にある対象家族を介護する職員 |
---|---|
内容 | 始業時間は午前7時以降の15分単位に変更できる。 就業時間は午後7時以前の15分単位に変更できる。 |
超過勤務免除又は制限
対象 | 要介護状態にある対象家族を介護する職員 |
---|---|
内容 | 超過勤務の免除、超過勤務の制限(24h/月、150h/年) |
詳細につきましては、職員Webサイト-男女共同参画に関する情報-をご覧いただくか、各部局等の総務担当係又は総務課人事総括係(特別休暇は労務安全係)にお問い合わせください。