妊娠・出産の際に利用できる制度
妊娠されたみなさんが、安心して働くことができるよう応援する制度があります。大切な命を守るため、さまざま制度を活用しながら安定した妊娠期をすごしてください。
勤務時間の軽減
対象 | 妊娠中または、出産後1年以内の女性職員 |
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内容 | 超過勤務、休日出勤、深夜勤務(午後10時から午前5時までの勤務)の免除 |
妊娠中の特別休暇
対象 | 妊娠中の女性職員 |
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内容 | 保健指導休暇 母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受けるため 期間:必要と認められる期間 |
母体保護休暇 母体又は胎児の健康保持のため 期間:勤務時間の途中に、必要と認められる時間 |
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通勤緩和休暇 勤務に利用する交通機関の混雑が、母体または胎児の健康維持に影響があると認められる場合 期間:勤務の始めまたは終わりに1日を通じて1時間を超えない範囲と認められる場合 |
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給与 | 有給 |
産前・産後の特別休暇
対象 | 出産前後の女性職員 |
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内容 | 産前休暇 期間:出産日を含む6週間(多胎妊娠の場合は14週間) 前の日から出産日までの期間で本人の申し出た期間 |
産後休暇 期間:出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
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給与 | 有給(非常勤の場合、フルタイム職員は有給、パートタイム職員は無給) |
妻が出産する場合の特別休暇
対象 | 出産する配偶者のいる男性職員 |
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内容 | 出産休暇 期間:妻の出産に係る入院の日から出産の日後2週間までの期間で2日の範囲内 |
養育休暇 期間:職員の妻が出産する場合、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため必要と認められる場合。 その出産予定日の6週間(多胎の場合 14週間)前の日から出産の日後8週間までの期間で5日の範囲内 |
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給与 | 有給(非常勤職員は無給) |
子育て期間中に利用できる制度
出産後の女性のこころと体は大きなダメージをうけています。
ホルモンバランスの乱れや代謝の低下などにより、疲れやすくなったり、頭痛や冷え性などの悩みを抱える人もいます。
さらに、他人とのコミュニケーション不足から、孤独や不安を感じることもあるのです。
産後の女性職員のみなさんは、体を労りながら、ゆったりと愛情をもった子育てができるように、さまざまな制度をご活用ください。
また、産後の女性職員が安心して制度を利用するには、上司や同僚など周囲の理解と協力は欠かせません。社会全体で子どもを育てる意識をもって、温かい職場環境づくりに取り組みましょう。
育児休業
対象 | 3歳に満たない子を養育する職員 |
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内容 | コチラでご確認ください(PDF) |
給与 | 無給(雇用保険により、申請に基づいた育児休業給付金が支給されます) |
育児時間休業
対象 | 小学校就学の始期に達する日までの子を養育する職員 (所定勤務時間が6時間以下の職員は不可) |
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内容 | 勤務の始めまたは終わりに、1日2時間の範囲内で取得30分単位の休業 |
給与 | 休業した時間を減額 |
育児短時間勤務
対象 | 小学校就学の始期に達する日までの子を養育する職員 |
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内容 | 20時間/週、23時間15分/週、25時間/週、30時間/週の中から希望する勤務時間 |
給与 | 勤務時間数に応じた給与 |
子育て期間中の特別休暇
保育休暇
対象 | 生後1歳未満の子を育てる職員 (男性職員も取得可) |
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内容 | 授乳のため、または託児所などへの送迎のために必要と認められる場合 2回/1日まで 各30分(夫婦合計の時間数) |
給与 | 有給(非常勤の場合、フルタイム職員は有給、パートタイム職員は無給) |
保健指導休暇
対象 | 産後1年未満の女性職員 |
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内容 | 母子健康法に規定する保健指導・健診のため |
給与 | 有給 |
子の看護休暇
対象 | 小学校就学前の子を養育する職員 |
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内容 | 子の看護・予防接種・健康診断等のため 5日/1年以内(子が2人以内の場合は10日の範囲内) |
給与 | 有給(非常勤の場合、フルタイム職員は有給、パートタイム職員は無給) |
早出・遅出出勤
対象 | 小学校就学の始期に達する日までの子を養育する職員、 小学生の子の学童保育施設への送迎が必要な職員 |
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内容 | 始業・終業の時刻を変更できる。 1日の所定労働時間数は同じ。休憩時間を45分とすることも可能 |
勤務時間の軽減
対象 | 小学校就学前の子を養育する職員 |
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内容 | 超過勤務、休日出勤(常勤のみ)、深夜勤務(午後10時から午前5時までの勤務)の免除 ※超過勤務においては子が3歳になるまで免除。ただし、子が小学校就学の始期に達するまでは24時間/月、150時間/年に制限できる ※深夜勤務においては子が小学校就学の始期に達するまで免除 |
詳細につきましては、職員Webサイト-男女共同参画に関する情報-をご覧いただくか、各部局等の総務担当係又は総務課人事総括係(特別休暇は労務安全係)にお問い合わせください。